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作業環境測定Work

作業環境測定は、労働者の作業環境の状態を把握し、不適切な環境が及ぼす健康障害を防止するために必要なものです。当社は、大阪労働基準局に登録された作業環境測定機関です。測定にあたっては、作業環境測定士が伺い、作業環境測定法に基づく方法で、作業場の環境を測定いたします。

作業環境測定

労働安全衛生法第65条に基づき、指定作業場においては、
作業環境測定機関(作業環境測定士)による定期的な測定が義務付けられています。


画像粉じん
土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発生する屋内作業場(粉じん則第26条)
  
特定化学物質
第1類物質又は第2類物質を製造し、又は取扱う屋内作業場(特化則第36条)
  
有機溶剤
第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤を製造し、又は取扱う屋内作業場(有規則第28条)
  

一定の鉛業務を行う屋内作業場(鉛則第52条)
  
その他
騒音作業場の等価騒音レベル、高温作業場の気温・湿度・ふく射熱、事務所則第7条関連測定も実施します。