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平成19年4月25日に公布された温泉法の一部を改正する法律において、温泉成分の定期的な分析(10年ごと)が 義務付けられました。この改正法の施行期日は平成19年10月20日からで、既存の温泉施設で平成12年1月1日以前に成分分析を実施した施設や分析年月日が不明な施設は、平成21年12月31日までに再分析を行う必要があります。

温泉成分分析に関するご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせ下さい。  
 

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  温泉の定義

温泉の定義は、地下から湧出する際の温度(源泉から採取される時の温度)が25℃以上あれば無条件で温泉ということになり、また、25℃未満であっても下記に揚げられるもののうちいずれかひとつでも条件を満たせば温泉ということになります。


物質名 含有量(1kg中)
溶存物質(ガス性のものを除く)   総量1,000mg以上
遊離炭酸(CO2) 250mg以上
リチウムイオン(Li+) 1mg以上
ストロンチウムイオン(Sr2+) 10mg以上
バリウムイオン(Ba2+) 5mg以上
フェロ又はフェリイオン(Fe2+、Fe3+) 10mg以上
第一マンガンイオン(Mn2+) 10mg以上
水素イオン(H+) 1mg以上
臭素イオン(Br-) 5mg以上
沃素イオン(I-) 1mg以上
ふっ素イオン(F-) 2mg以上
ヒドロひ酸イオン(HAsO42-) 1.3mg以上
メタ亜ひ酸(HAsO2) 1mg以上
総硫黄(S)[HS-+S2O32-+H2Sに対応するもの] 1mg以上
メタほう酸(HBO2) 5mg以上
メタけい酸(H2SiO3) 50mg以上
重炭酸そうだ(NaHCO3) 340mg以上
ラドン(Rn) 20×10-10キュリー単位以上
ラジウム塩(Raとして) 1×10-8mg以上

検査項目
 
泉温 湧出量 知覚的試験 密度(比重)  蒸発残留物  ラドン  溶存物質総量  成分総計    泉質

温泉法におけるメタン濃度測定

可燃性天然ガスの測定が必要です

温泉法の改正(平成20年10月1日執行)により、
可燃性天然ガス(メタン)濃度の確認申請(基準値以下)または温泉の採取許可申請(基準値を超える場合)が必要になりました。
メタンガスが含まれているまたは含まれているかわからない場合は、
現地で計測し適切なアドバイスを致しますのでご相談ください。

分析方法

①~③のいずれかの方法を用いて測定する。

①水上置換法    ②槽内空気濃度測定   ③ヘッドスペース法

環境省自然環境局 温泉法におけるメタン濃度測定手法マニュアルによる。